RWPPI
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原則会議資料は英語です。また現在、会議は日英同時通訳も用意しております。


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2002年6月26日改正

RWプロダクツプロモーションイニシアティブ活動ルール

1. (名称)

本活動の名称は、RWプロダクツプロモーションイニシアティブ(英文名:RW Products Promotion Initiative)とし、略称はRWPPIとします。

2. (目的)

本活動は、DVD-R/DVD-RWフォーマット準拠商品に関する以下の事項等に関して参加各社間の共通認識・理解を深めることにより、かかる商品の市場での円滑な普及を推進するとともに、顧客満足度の向上を図っていくことを目的とします。
  1. 各種標準仕様の提案・推奨(例:標準記録時間の表記など)
  2. 商品プロモーション、キャンペーン共同実施
  3. レコーダーとディスク商品間の互換性確保の推進
  4. パソコン周辺機器としての普及・促進
  5. 各社商品開発の効率化に関する情報提供(キーパーツなどの情報提供)
  6. +RWなどの今後の記録型商品との記録・再生互換の検討
  7. 各国の著作権保護立法動向などに関する情報交換

3. (参加資格)

本活動への参加は、以下の要件を満たす会社であれば、自由にできるものとします。
  1. 前項に定める活動趣旨に賛同し、貢献出来ること。
  2. 所定の書式による参加申し込み手続きを行うこと。
  3. 本ルールに定める参加費を事務局に納付すること。

4. (脱退)

本活動からの脱退は自由に出来るものとします。但し、既に納付した参加費は返還されないものとします。なお、脱退する会社は、脱退に際してなんらかの義務を負うことは無いものとします。

5.(Recommended Reference)

  1. RWPPIでは、その活動の成果物として、本ルール第二項各項目等に関する公正かつ合理的な推奨・提案事項を参加各社間で共有する為に、Recommended Reference(推奨規格/以下RR)を書面にて発行します。
  2. RRは、事務局が英語で草案を作成し、参加各社の過半数の賛同を経て、RWPPIの名において発行します。
  3. 事務局は、RRを参加各社に遅滞無く配布すると同時に、参加各社以外の会社へも積極的に公表します。

6. (参加各社の自由性)

参加各社は、本活動へ参加する事により、商品開発・製造・販売上のいかなる義務も負う事はありません。RRを参加各社の商品に採用するか否かは参加各社の自由です。またRR以外の規格商品を開発・製造・販売する事も参加各社の自由です。

7. (商品発売時期・価格・仕様に関する情報交換の禁止)

本活動において、参加各社は、その商品発売時期・価格・仕様についての情報交換は一切行わない事とします。

8. (活動の公開性)

本活動においては、参加各社が開示した情報は公開されたものとし、秘密情報として扱わないものとします。

9. (DVD Forum活動との調和)

  1. 本活動は、DVDフォーマットの技術規格制定機関であるDVD Forumの以下の活動等と整合性を取りつつ進める事とします。
    1) 「Promotion & Communication Committee(PCC)」活動
    2) 「DVD Multi規格」関連活動
    3) 「Verification Policy Committee」活動
  1. 前項(1)のルールに則り、参加各社は、以下を遵守する事とします。
    1) ディー・ヴイ・ディー・フォーマット・ロゴ・ライセンシング株式会社(DVD Format/Logo Licensing Corporation)によるDVD Format及びLogoに関する許諾契約
    2) DVD Forum Working Group参加メンバー会社間で取り交わしている秘密保持契約
    3) DVD Forumが制定し、ディー・ヴイ・ディー・フォーマット・ロゴ・ライセンシング株式会社(DVD Format/Logo Licensing Corporation)が発行するSpecification Bookの購入・購読に関する秘密保持契約
    4) その他のDVD Forum運営上のルール

10. (言語)

本活動の会議は日本語で行います。

11. (会計年度及び参加費)

  1. 本活動の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとします。
  2. 参加各社は、本活動の諸経費に当てるための参加費を以下の要領に従い事務局宛に納付する事とします。
  3. 参加費は、1社当たり一律年間200,000円とします。
  4. 参加費の納付は、原則として年1回とし、参加各社は毎年4月末日までに当年度分を納付する事とします。但し、初年度(平成12年4月〜平成13年3月)に関しては、平成12年7月末日までに納付するものとします。
  5. 参加各社が特に希望する場合、参加費を半期分ずつ、年2回に分けて納付できる事とします。この場合、前期分(毎年4月1日より9月30日まで)を4月末日までに、後期分(毎年10月1日より翌年3月31日まで)を10月末日までに納付する事とします。
  6. 後期から加入した新規参加会社の当該年度の参加費は、半期分(100,000円)とします。
  7. 事務局は、特別の費用を必要とする場合、参加各社との協議により、臨時の費用を徴収することが出来るものとします。
  8. 参加各社が既に納付した参加費は、これを返還しない事とします。

12. (代表者)

本活動の代表者1名を参加各社の互選に基づき選出します。代表者は、本活動を統括し、その任期は1年間とします。

12の2(副代表)

本活動の副代表者1名を参加各社の互選に基づき選出します。副代表者は、代表者を補佐し、その任期は1年間とします。

13. (会計監事)

参加費の会計の透明性を確保する為、会計監事1名を互選により選出し、毎年6月に会計監査及びその報告を行います。会計監事の任期は1年間とします。

14. (事務局)

本活動の事務局をパイオニア株式会社内(東京都目黒区)に置き、以下の業務を行います。
  1. 参加費徴収・管理・会計報告に係る事務全般
  2. 会議開催に係る事務全般
  3. RRの発行・管理・広報(Home Pageへの掲載も含む)
  4. 参加各社の名簿作成・Update・参加各社への配布
  5. その他、本活動維持に必要な事務全般

15. (RWPPI U.S. Liaison Office)

  1. 本活動の米国連絡事務所として、Pioneer North America, Inc.(2265 East 220th Street, Long Beach, CA 90810, USA)内に「RWPPI U.S. Liaison Office」を置き、RWPPI米国・カナダ会員を構成員として以下の業務を行います。
    1) 米国・カナダにおけるRWPPI普及活動及び会員募集活動
    2) 米国・カナダ会員の名簿管理・配布
    3) 米国・カナダにおける共同プロモーションのコーディネーション業務
    4) 米国・カナダのマスコミ対応業務
    5) RWPPI本部における討議事項の米国・カナダ会員への伝達業務
    6) その他米国・カナダ会員とRWPPI本部との連絡業務
    7) 第11項及び14項の規定に関わらず、RWPPI U.S. Liaison Officeが米国内の活動に支出した合理的かつ必要な経費を 米国・カナダ会員から徴収し、管理する業務。この業務はRWPPI事務局(於東京)に会計報告するものとする。
  1. 米国・カナダ所在の会社で、第三項に定める要件を満たす会社であれば、RWPPI 米国・カナダ会員となる事が出来ます。
  2. 米国・カナダ会員の参加申し込みは、RWPPI U.S. Liaison Officeが受付け、RWPPI事務局(於東京)に取り次ぎます。
  3. 米国・カナダ会員は、第11項に従い、参加費をRWPPI本部事務局まで納付する事とします。
  4. 米国・カナダ会員は、第15項(1)Fに基づき、付加的な経費の支払いを求められる事があります。
  5. その他の活動ルールは、米国・カナダ会員に準用します。(第10項を除く)

15の2(RWPPI European Liaison Office)

  1. 本活動の欧州連絡事務所として、PIONEER EUROPE NV.(Pioneer House, Hollybush Hill, Stoke Poges, Slough SL2 4QP, UK)内に「RWPPI European Liaison Office」を置き、RWPPI欧州会員を構成員として以下の業務を行います。
    1) 欧州におけるRWPPI普及活動及び会員募集活動
    2) 欧州会員の名簿管理・配布
    3) 欧州における共同プロモーションのコーディネーション業務
    4) 欧州のマスコミ対応業務
    5) RWPPI本部における討議事項の欧州会員への伝達業務
    6) その他欧州会員とRWPPI本部との連絡業務
    7) 第11項及び14項の規定に関わらず、RWPPI European Liaison Officeが欧州内の活動に支出した合理的かつ必要な経費を欧州会員から徴収し、管理する業務。この業務はRWPPI事務局(於東京)に会計報告するものとする。
  1. 欧州所在の会社で、第三項に定める要件を満たす会社であれば、RWPPI欧州会員となる事が出来ます。
  2. 欧州会員の参加申し込みは、RWPPI European Liaison Officeが受付け、RWPPI事務局(於東京)に取り次ぎます。
  3. 欧州会員は、第11項に従い、参加費をRWPPI本部事務局まで納付する事とします。
  4. 欧州会員は、第15項の2(1)Fに基づき、付加的な経費の支払いを求められる事があります。
  5. その他の活動ルールは、欧州会員に準用します。(第10項を除く)

16. (参加各社の代表者登録等)

本活動参加各社は、各々の代表者名・連絡先等を事務局に登録する事とします。会議開催連絡や資料の送付などは、事務局から参加各社の登録された代表者宛に行います。

17. (当ルールの改訂)

当ルールの改訂は、参加各社の過半数の賛同を得て行います。

以 上

改訂履歴

1) 2000年12月12日、第4回定期ミーティングにて承認、第15項追加
2) 2001年4月25日、第6回定期ミーティングにて承認、第11項(3)(6)変更(活動費改訂)
3) 2002年6月26日、第13回定期ミィーティングにて以下を承認。
第12項の2「副代表」追加。
第5項(1)(2)(3)、第6項、第14項(3)改訂(「Recommended Standard」を「Recommended Reference」に改名)
第15項の2「RWPPI European Liaison Office」追加



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